大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)1933 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人矢田正一の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によれば被

告人の所論供述に任意性ありとした原判断に誤りは認められないから、前提を欠き、

その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告

趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年一一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

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